なぜ払う?なぜ強制?NHK、受信契約時に電話番号・メールアドレス

NHK、受信契約時に電話番号・メールアドレスの提出が必要

2022年4月から施行

総務省は2022年2月2日、NHKから申請があった日本放送協会放送受信規約の変更を認可すると決めた。

新受信規約でNHKは、受信契約者に電話番号やメールアドレスの提出を求めるとしている。4月1日から施行される。

インターネットなどを活用して受信料に関する通知や手続きの案内を行い、契約者の利便性向上や業務効率化による経費削減を目指すことが狙い。

NHKの受信料、なぜ支払う?民法は無料なのに

なぜNHKの受信料を支払わなければならないのか。

受信料の支払いについて、NHKはこのように説明している。

NHKが、特定の勢力、団体の意向に左右されない公正で質の高い番組や、視聴率にとらわれずに社会的に不可欠な教育・福祉番組をお届けできるのも、テレビをお備えのすべての方に公平に負担していただく受信料によって財政面での自主性が保障されているからです。

www.nhk.or.jp

本当に社会的に不可欠な教育・福祉番組なのか?

だが、NHKで起用しているタレント、吉本興業所属のお笑い芸人「ナインティナイン」の岡村隆史が、新型コロナウイルスが感染拡大している2020年4月24日、自身のラジオ番組で、新型コロナウイルスの感染拡大で経済的に苦しくなった女性が性風俗業で働くことになるという趣旨の発言。

「コロナ明けたら、可愛い人が短期間ですけれども、お嬢(風俗嬢)やります」

「だから今我慢しましょう。今我慢して風俗に行くお金をためとき」などと話した。

女性がやむを得ない事情で性風俗業で働くことを待ち望むような発言に、貧困支援や性暴力被害者支援の専門家から批判の声があがった。

ニッポン放送は27日、公式ホームページ上で「女性の尊厳と職業への配慮に欠ける発言があった」として謝罪。

NHKでは長年、こうした考え方のタレントを起用していたことになる。

岡村隆史さん「コロナ明けたら可愛い人が風俗嬢やります」発言に批判

https://mainichi.jp/articles/20200427/k00/00m/040/143000c

民放は無料なのに、なぜNHKは受信料をとるのか

NHKの受信料を拒否している人、支払っているが納得できない日本人は多い。その多くの理由は、「NHKを見ていないのになぜ支払う必要があるのか」というもの。

しかし、多くの人々が疑問に持つのは、「人の家に勝手に、許可なく、個人のテレビに電波を流しておいて、金を取る行為は、押し売りだ」という意見だ。

たとえば、私が勝手に経済雑誌をつくり、相手の家に勝手に、何の許可もなく送り付け、まったく興味がないのでゴミ箱に捨てても、あとになって「おまえ読んだだろう。購読料を支払え」と言っているのと同じである。

だが、一般市民がこれをすると逮捕されるが、NHKは逮捕されない。

また、NHKの放送倫理や放送姿勢に疑問を持ち、「原爆や空襲、沖縄戦など戦争でひどい目にあった人にとって、戦意高揚に使われた日の丸・君が代を見たくもないし、聞きたくもない」といった人の意見を無視して、「日の丸・君が代」を流し続けるNHKに受信料を払いたくない、といった人も多い。

※民法では、国家に忠誠心を煽り立てる目的で「日の丸・君が代」を流すことはあり得ない。

NHKの受信料を拒否している人の意見

「見ていないのに支払いをしなきゃいけないのが納得できない」(30代・男性)

「観ないのに払う必要性はないです。民放だけで事足りてます。国鉄や電電公社のように民営化すればいいです」(40代・男性)

「低所得家庭で受信料の減免制度をしているから」(50代・男性)

「NHKを全く見ないし、テレビもほとんど見ない。テレビで見るのはDVDがほとんどなので、払う必要がない」(50代・女性)

「NHKをほとんど見ていないことと、受信料が高すぎること」(60代・男性)

「勝手に許可なく、個人のテレビに電波を流しておいて、金を取る行為は、押し売りだと思う。まず、NHKの放送が必要か否かを問うべきでは? 正直我が家では必要ない」(50代・女性)

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000117.000044800.html

NHKの受信料制度は「合憲」、最高裁

最高裁大法廷は2017年12月6日、NHKの受信料制度を「合憲」とする初判断を示した。

「偏った放送内容に不満がある」として受信契約を拒んでいた東京都内の60代男性を相手取り、NHKが契約締結や未払い分の支払いを求めて提訴していた。

男性は契約を強制するのは「契約の自由」を保障する憲法に違反すると主張。

最高裁の判決はその主張を退け、放送法64条1項の「受信設備を設置した者は、NHKと受信についての契約をしなければならない」という規定を合憲だと認めた。